中央開発社友会

社友会の構成について

会の構成

会則

中央開発社友会会則

(名称)
第1条 本会は「中央開発社友会」(以下本会という)と称す。
(所在地)
第2条 本会の事務局は、東京都新宿区早稲田3-13-5の中央開発株式会社(以下会社という)総務部に置く。
(目的)
第3条 本会は、会社の発展に寄与する事業を行なうと共に、会社と会員及び会員相互の情報交換、親睦をはかることを目的とする。
(会員及び会員名簿)
第4条 本会の会員は、次に示す会員資格を満たす者で、第3条の目的に賛同する者をもって構成する。
2 会貢資格は、過去に会社に勤務し退職した者で、人会を希望し、役員会の承認を得た者とする。
3 会員以外に名誉会員を置くことができる。
4 本会の会員名簿は、事務局に備え、個人情報保護に十分配慮して取り扱うものとする。
(地方支部)
第5条 本会は地方に支部を置くことができる。
支部の設置については別に定める。
(役員)
第6条 本会には次の役員等を置く。
(1) 会長 1名
(2) 幹事長 1名
(3) 幹事  若干名
(4) 支部長  若干名
(5) 事務幹事 1名
(6) 会計監事 1名
(役員の選出)
第7条 役員の選出は、総会において出席会員により行なう。
(役員の職務)
第8条 会長は本会を代表し、本会会務を統括する。
 2 幹事長・幹事は、本会の運営に必要な事項について協議する。
 3 支部長は本会支部を統括するとともに、支部を代表して本会との連絡調整を行う。
 4 事務幹事は、本会運営に伴う事務一般並びに入出金の管理と会計報告を行なうとともに、金融機関への代表届出人となる。
 5 会計監事は本会の会計の状況を監査し、総会、役員会に報告する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は1年とし、補欠による者は前任者の残余期間とする。但し、いずれも再任を妨げない。
(役員の報酬)
第10条 役員は無報酬とする。
 2 本会の運営を円滑に進めるために必要な諸費用は支給する。
 3 諸費用については、別に定める。
(会議)
第11条 総会は、原則として毎年1回開催する。
 2 役員会は、役員をもって構成し、必要に応じて会長が招集する。
 3 事業、行事のため必要に応じ、臨時に関係者及び希望者の参加による会合を開くことができる。
(会費等)
第12条 本会の経費は、会費、寄付金、その他をもってこれにあてる。
 2 会費は、年3,000円とし、微収方法は別途定める。
(会計年度)
第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。但し、平成26年度は平成26年1月1日から翌年3月31日とする。
(情報及び伝達)
第14条 会員は、本会に関する情報を年1回発行する会報とホームページにより情報を知ることができる。
(慶弔)
第15条 会員の慶弔についての対応は、別に定める。
(退会)
第16条 本人からの申し出があったとき、及び本会の目的に合わないと役員会が認めた場合は退会とする。
(会則の改正)
第17条 この会則は、総会において出席会員の過半数の賛成を得て改正することができる。
(その他)
第18条この会則に定めのない事項については役員会の議決を経て会長が別途定める。

附則
    本会則は、平成26年6月14日より施行する。
    本会則は、平成30年6月29日より施行する。
    本会則は、令和4年10月14日より施行する。
    本会則は、令和5年10月13日より施行する。

補助費規程

(目的)
1.この規程は、会議等の運営を円滑に進めるための補助費について定めたものである。
(適用)
2.役員、会員が役員会、総会等に出席する場合の交通費補助費として適用する。
(補助費)
3.前条の会議等の出席者に対して、次の金額を支給する。
(1)役員会出席者に対する交通費補助として、1回当たり一律1,000円とする。
(2)関東圏以外に在住する会員が総会に出席する場合、交通費補助として20,000円程度を限度として支給する。
(3)役員が出張する際の交通費は、実費を補填する程度の金額を支給する。


附則  本規程は、令和4年10月14日より施行する。

慶弔規程

(目的)
1.本会は会員の慶事、弔事等につき、次の規定により、祝意、弔意あるいは、お見舞の意を表す。
(届出・連絡)
2.会員に次に示す慶事、弔事等があった場合、会員本人あるいは、他の会員は速やかに事務局に連絡する。
 しかしながら、当該事項の発生後1ヶ年を過ぎたものについては、この規程の対象とはしない。
(慶事)
3.会員に叙勲、褒章、表彰等の受賞、賀寿のうち喜寿(満77歳)、米寿(満88歳)の祝、あるいはこれに並ぶ慶事があった際には、祝い品により祝意を表すとともに、会報に掲げる。
(弔事)
4.会員が死亡し、親族関係者からの連絡が会社に届いた場合は、事務局が予め定めた方法により会員に連絡が可能な範囲で通知し、会報に掲げるとともに、弔電及び本会の名称を記した供花により弔意を表すことができる。
(入院、罹災)
5.会員に傷病による1ヶ月以上の入院、あるいは、著しい罹災があった場合は、会報及びホームページ内の「掲示板」に掲げ、お見舞の意を表す。
(その他)
6.上記以外の事項について、会として慶弔の意を表す必要が生じた場合は、役員会の協議を経て対応する。

附則  本規程は、平成22年12月13日より施行する。
附則  本規程は、平成30年6月29日より施行する。

会費徴収規程

(目的)
1.本会は次の規定により、会員から会費を徴収する。
(徴収方法)
2.本会の会費は、毎年1回原則として会計年度の期首に当る1月から3月頃までの時期において、本会発行の「振込取扱票」を利用して振り込むものとする。
 振込に必要な手数料は、会員の負担とする。

附則  本規程は、平成22年12月13日より施行する。
附則  本規程は、平成30年6月29日より施行する。

支部規程

(目的)
1.この規程は、会則第5条に基づき、地方支部の設置等に関し、必要な事項を定める。
(設置)
2.支部は、会社の支社・支店管内地域を単位として設置することができる。
(会員資格)
3.会員は、会則第4条に定める資格を有し、当該地域在住の者とする。
(支部役員)
4.支部には支部長及び支部幹事等を配置することができる。
 支部長は本会支部会務を総括するとともに、支部を代表して本会との連絡調整を行う。
(活動報告)
5.支部長は、原則として毎年度末までに活動状況について書面をもって会長に報告しなければならない。
(活動経費)
6.支部は、活動費の一部は本会の補助を受けることが出来る。
その他必要に応じて支部における運営に係る会費は、適宜徴収することができる。

附則  本規程は、平成30年6月29日より施行する。

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