平成15年2月に土壌汚染対策法が施行されました。
弊社では、第2種特定有害物質 (重金属類、地下水、土壌)の濃度定量に対応するため、
下記の原子吸光光度計を導入し迅速に対処する体制を整えました。
測定器械と、測定のためのフローチャート
◆揮発性有紀塩素化合物の分析 GK-311
平成15年2月に土壌汚染対策法が施行されました。
弊社では、第1種特定有害物質 (重金属類、地下水、土壌)の濃度定量に対応するため、
下記のヘッドスペースガスクロマトグラフ質量分析計を導入し、迅速に対処することができる体制を整えました。
地下水中または土壌から抽出した検液中の揮発性有機塩素化合物
(環境基準11項目:ジクロロメタン、1,2−ジクロロエタン、1,1−ジクロロエチレン、シス−1,2−ジクロロエチレン、
1,1,1−トリクロロエタン、1,1,2−トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3−ジクロロプロペン、
ベンゼン)を定量します。
JIS K0125・環境省告示に準拠。
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測定器械と、測定のためのフローチャート |
近年、油による土壌汚染の関心が高まりつつあります。
土壌汚染に係る油分の分析方法は定められておりませんが、
弊社では油分の汚染を評価するために、土壌中の油分をノルマルへキサンで抽出し、秤量します。
抽出には、ソックスレー抽出装置を用いて実施致します。
JIS K0102に準拠。
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測定器械と、測定のためのフローチャート |
お問い合わせは、ソリューション事業部 土壌分析室 松井まで
〒332-0035 埼玉県川口市西青木3-4-2 TEL 048-250-1481